弁護士相談についての留意事項

1.弁護士は、一方当事者から相談を受けた場合には、同一案件についての他方当事者からの相談を受けることが出来ません(利益相反の禁止。弁護士職務基本規程28条3項)。

2.皆様から相談のご予約をいただくに際しては、ご相談事案の相手方の氏名(会社名)をお伺いいたします。

3.既に、当該案件について、埼玉県よろず支援拠点所属の弁護士が、他方当事者から相談を受けていたことが判明した場合には、相談を受けることが出来ません。

4.いったん相談予約を入れた後に、埼玉県よろず支援拠点所属の弁護士が、他方相談者からの相談を受けていたことが判明した場合には、相談予約を取り消させていただきます。

5.相談を実施している途中で、相談担当弁護士が他方相談者からの相談を受けていたことが判明した場合には、その後の相談を中止させていただきます。

6.なお、上記3ないし5でご相談をお断りする場合には、皆様にその理由をお伝えすることも出来ません(他方当事者の方が当該案件で弁護士に相談をしていること自体が秘密のため。)。

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